2014-11-20 第187回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
○政府参考人(田中敏君) 原子力損害賠償紛争審査会が福島の原子力発電所事故に際しまして日本の原子力損害賠償法に基づき定めた指針ということで、少し具体的な例でございますけれども、その指針におきましては、外部に核燃料物質を放出することを防止することができた福島第二原子力発電所に係る避難費用等の損害も原子力損害というふうにしてございます。
○政府参考人(田中敏君) 原子力損害賠償紛争審査会が福島の原子力発電所事故に際しまして日本の原子力損害賠償法に基づき定めた指針ということで、少し具体的な例でございますけれども、その指針におきましては、外部に核燃料物質を放出することを防止することができた福島第二原子力発電所に係る避難費用等の損害も原子力損害というふうにしてございます。
原子力損害賠償紛争審査会において策定されました中間指針第四次追補におきましては、避難指示解除後も精神的損害と避難費用の賠償が継続される相当期間につきましては、今申し上げました避難指示解除の要件が満たされることを前提として、当面の目安として一年間と示されたところでございます。
御指摘のありました広野町についてでございますが、こうした旧緊急時避難準備区域の方々に対しましては、一昨年の十月から、将来の分を含む避難費用ということで、帰宅のための費用、転居のための費用、一時立入りのための費用、検査費用などを一括して定額でお支払をしているところでございます。
○政府参考人(田中正朗君) 基本原則としては今申し上げました一年間ということで、例えば田村市におきましても避難指示解除後一年間が精神的損害と避難費用が継続して賠償されているところでございます。
この和解に至ったものの中から、代表的な例というと変なんですけれども、皆さん方にお知らせをして役に立てそうなというような事例については、これ七百四十五件でございますけれども、避難費用、あるいは精神的損害、風評被害、あるいは自主的避難、それぞれのカテゴリーをきちっと分けまして、その内容、概要ではございますけれども、ADRセンターのホームページ、あるいは文部科学省からもたどっていけますけれども、そういった
このため、現在紛争審査会におきましては、避難指示の長期化に伴う精神的損害あるいは避難費用等の賠償につきまして、事故後六年以降の賠償の算定の考え方あるいは賠償の仕方ということについて、鋭意検討を進めてございます。 また、賠償の対象となる地域ということにつきましても、現在審査会において慎重に検討しているところでございまして、年内には結論を出したいというふうに考えているところでございます。
これらのうち、例えば東京電力は、避難費用につきましては二十三年の九月に賠償請求の受け付けを開始いたしましたけれども、財物損害ということについてはことしの三月から受け付けを開始してございます。このように、請求項目によって受け付けの時期ということは異なっているというような状況でございます。
ただ、その中で多い順から申し上げますと、精神的損害、避難費用、営業損害、就労不能、それから財物の価値喪失等の順ということになっております。 それから、申込件数につきましては、五月十六日、昨日の時点までで、六千四百二十二件に上っております。
今御指摘のありました福島の原発被害、災害という、そして長期避難者の方の家賃につきましては、私は避難費用として賠償の対象となり得ると、こういうふうに考えておりまして、現在、東京電力が経済産業省とも相談の上、その内容についての検討を進めているということを承知しております。
また、二枚めくっていただきますと、具体的にこのような形で、マスク、うがい薬等々、生活一式二万円とか、避難費用十万円とまとめて記載してもいいと。また、利便性の高い携帯電話、パソコン、プリンター等についても記載できると。 もう一ページめくっていただきますと、子供関係ですが、子供の学習塾とか修学旅行費用とか部活動、高校生の資格・免許費用等三十万円、こういう記載も可能と。
例えば、原子力損害賠償法において、予防的避難費用ということについては現実的避難費用以上に不明確な条文になっていますよ。その両方の法律をしっかり整備すべきである。 大臣、被災者の重要な賠償にかかわる問題は、こういった法律にも起因しているところが当然私はあると思います。体系的にしっかりと法整備をすべきである、このように考えておりますけれども、大臣、どうですか。
具体的には、高齢な重症患者など避難困難者が出た場合の避難支援のあり方、避難費用の補償や補助が明確になっていないことであります。もとをたどると、国、県、市町村の間で責任の所在が不明確になっている。つまり、不発弾処理について根拠法令が存在しないことが明らかになりました。
実際に、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針においても、解除から相当期間後に生じた避難費用は特段の事情がある場合を除き賠償の対象とはならないと書いてありまして、逆に読みますと、相当の期間の間はしっかりと賠償の対象になります、相当の期間を経過しても特段の事情があれば賠償の対象になりますと言っております。
そこで、自主避難に要する費用、避難費用ですね、そして精神的苦痛、こういったもので生活費の増加分もありましたから賠償の対象とするのは当たり前だと申し上げてきました。 文科大臣にまず聞きます。これは指針に盛り込まれましたか。政府が指示していないエリアに対して対応するというふうになったでしょうか、これが一つ。二つ目、東電社長。
この仮払いの避難費用も来ません。全く行っていません。だからこういうことを大急ぎでやらなきゃ駄目だというので、我が党は仮払いの法案とそしてこの賠償機構に対しての修正案を出させていただいた。 これ、実効があるものにしていただかなくちゃいけないということをつくづくお願い申し上げたいと思いますし、そのお気持ちだろうと思います、経産大臣は。総理もそれでいいですね。進めるよと一言いただきたいんです、進める。
避難費用もそれから宿泊費も出ません。だから、動くに動けない。市町村は、多少財政がまだ許せたころは、取りあえず避難するための一時金を貸したりあるいは交付したりしています。もう尽きています。だから、動きようがない。これはもう仮払いの問題、賠償そのものの問題ですが、全く動けていません。これは調べてください。
なお、仮に、地方自治体が仮払い法案に規定される基金によって自主避難者に対して避難費用等を支払った場合が生じた場合でも、事故との相当因果関係が認められる場合については、自治体から東京電力に求償できるというふうに思っております。
この一次指針では、政府による避難等の指示があった区域における避難費用については、避難対象者が避難等によって生活費が増加した部分があれば、その増加費用は損害として認められるというふうにしてございます。
原発事故による避難に伴う通信費の増加については、避難費用や生活費の増加分として賠償の対象となると考えますが、その点についてお答えいただけますか。
風評被害なども整理をされておりませんし、例えば避難費用などについて、これは実際の営業費用に比べれば決して多くはないですけれども、通信費の携帯電話の料金、実際には二月分と三月分を比べると三倍以上にふえている、そういう方なんかもたくさんいらっしゃるわけで、こういうことを含めて、国の整理にもなっていないような項目もあります。
まずは、避難費用等につきましては私どもの方で一遍今申しました被災県を通じて負担するということになりまして、その後被災県から原発関係につきましては原因者の方に求償すると、そういうことに、多分相当時期は後になってからであろうかと思いますが、最終的にそう整理するべきものというふうに考えてございます。 その辺り、政府部内連携取ってしっかりやってまいりたいと考えてございます。
なお、この避難区域等の設定によりまして、避難費用や研修等の農業者等の損害については、今回の審査会におきましても明確に一次指針に認められたところでございまして、そのようなことで東京電力に対して、もう早急に賠償金が支払われることも私どもは大変重要なことだと思っております。
ちなみに、先般手続を開始いたしました避難費用の仮払い費用、仮払い補償金というのがございました。この件について申し上げますと、約一万二千件の方々からの請求書をお受けいたしております。 それから、同じ補償金の問題につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたが、今後、やはり原子力損害賠償制度のもとで、その指針に沿いまして、公正、迅速に対応してまいりたい、このように考えております。
その中で、身体の傷害、人の検査費用、避難費用、物の検査費用、財物汚損、休業損害、営業損害、精神的損害という八つの損害項目について損害賠償の判断基準指針が示されたわけであります。今回の事故に関する原子力損害範囲の判定の指針、これは、ジェー・シー・オーのこの基準というものが反映されるのかということ。 それから、本当にこの事故と損害の相当因果関係があるのかどうかということが心配されております。